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1: 蚯蚓φ ★ 2017/12/31(日) 16:40:19.03 ID:CAP_USER
(ソウル=ニュース1)ムン・ジェイン大統領が韓日慰安婦合意の調査の結果、合意自体に重大な欠陥が確認され該当合意では慰安婦問題を解決できないという立場を公式化した。これに伴い、パク・クネ政権当時、日本と結んだ合意は事実上「白紙化」の手順を踏むことになると見られる。

専門家たちはムン・ジェイン政権がパク・クネ政権当時結んだ慰安婦合意を破棄しても国際法上問題になる可能性はないと見ている。韓日両国が2015年12月28日に結んだ慰安婦合意は形式と内容のどちらに照らしても国際法上遵守義務が課される国家間の条約または協約と見るのが難しいと判断するからだ。ただし、対日関係で甘受しなければならない外交的負担の重さが問題と指摘される。

韓日両国は合意内容を文書化せず、国家最高意志決定権者の公式的承認(endorsement)手続きも経なかった。国家間の条約に関する規範である「ウィーン協約」は「条約」または「協約」で締結当事国に拘束力、すなわち「遵守義務」が認められるためには「書面形式」と「国家間合意」がなければならないと決めている。12・28合意が国際法上遵守義務が課される「条約」ではないという解釈が出てくる理由だ。

日本側も12.28慰安婦合意を国際法上の協約または条約と主張していないことが確認された。後に日本外相も12.28合意を「国際社会に対する約束」と表現している。これに伴い、ムン・ジェイン大統領が慰安婦合意を破棄しても国際法上の責任問題が発生する可能性は低いというのが専門家たちの大まかな意見だ。

チェ・ヒョンボク慶北(キョンブク)大法学専門大学院国際法教授は「12・28慰安婦合意の場合、国家義務不履行の問題は起きないと判断される」として「外交的に韓日間国家関係の閉塞は避けられなくても国際法上、有形無形の実質的責任問題は発生しないだろう」と説明した。国際法上協約締結の方式を広く解釈し、口頭合意もやはり協約と見られるという国際法理論に従う場合でも特別な法的問題は発生しないと予想される。たとえ12.28慰安婦合意を国際法上の条約と認定しても裏合意を通じて定めた協議内容自体が国際法に違反するためだ。

慰安婦問題解決のために活発に活動しているソン・キホ弁護士は「人間の基本的尊厳に関する問題に対しては、いかなる政治的約束も国際人権法から外れてはならない」として「パク・クネ政権の12・28共同発表は国連国際人権法に反するから無効」と主張した。ソン弁護士は「(12・28共同発表は)戦時性奴隷という本質的真実表現を断念し、少女像移転を約束した協議は被害者の記念と尊重を明示した国連国際人権法規範に反するもので基本的に成立しない協議」と指摘した。

韓国政府が慰安婦協議を破棄したりまたは再協議を要求する場合、日本政府は国際社会で国家間の信義を取り上げ論じて攻勢を展開すると予想される。このため国際社会での国家信用度などの問題が発生する可能性に憂慮の声も出てきている。しかし、国家間協議それも裏合意による「協議」に過ぎない12・28合意破棄が国家信用度に大きな影響を与える可能性は低いと見られる。

締結国の遵守義務が発生する国際法上の条約または協約も一方の当事国が明らかに条約の脱退や撤回要求をする場合、効力が失われる。代表的な事例として韓日両国間で締結された「韓日漁業協定」がある。日本も1965年6月22日、我が国と締結し同年12月から発効した「韓日漁業協定」を破棄し再協議を要求した前例がある。日本の協定破棄と再協議要求で1998年11月28日、再協定がなされた。

このような先例に照らしてみても韓国政府が国際法上の条約または協定なのか正体さえ曖昧な12・28慰安婦合意を破棄するとしても、国際社会で国家信用度に重大な問題が発生すると見るのは難しい。ソン弁護士は「まして遵守義務が課される条約も解約や破棄が可能だが、政治的約束程度で協議内容自体が国際人権法に反する韓日慰安婦合意は国家間相互信義を守らなければならない対象に該当しない」と主張した。

ユン・ジンヒ記者[法曹専門記者・法学博士]

ソース:ニュース1(韓国語) 政府、慰安婦合意再協議示唆…遮る国際法的制約は?
http://news1.kr/articles/?3193968

引用元: 【韓国】 政府、慰安婦合意再協議を示唆~合意を破棄しても国際法に違反しないし国際信用度も落ちない[12/31]

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